公証人によって、作成されますが、以下の要件を満たす必要があります。
- 証人2人以上の立会いがあること
- 公証人に対する遺言者の口授があること
- 公証人の筆記および読み聞かせまたは閲覧があること
- 遺言者および証人の署名・押印があること
- 公証人の付記・署名があること
公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。
証人は、公証役場に頼めば、用意してくれます。
一番、確実な遺言の方式ですが、公証人に支払う報酬が発生します。
公正証書遺言の必要書類
書類 |
目的 |
1.ご本人の戸籍謄本 |
相続人を調査するため |
2.ご本人の住民票 |
氏名・住所を確認するため |
3.ご本人の印鑑証明書 |
遺言書に添付するため |
4.相続人(受遺者)の資料 |
遺言書に記載するため |
5.証人の印鑑証明書 |
証人の身分を証するため |
6.財産がわかるもの |
遺言書に記載するため |
7.不動産の謄本 |
遺言書に記載するため |
※必要書類はお客様の事案により異なりますので、ご相談時に改めてご案内いたします。