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遺言作成

自筆証書遺言について

 遺言書の全文,日付および氏名を自筆し,これに押印することによって作成します。なお,民法の改正(平成31年1月13日以降)により,相続財産の目録部分については,方式が緩和されています。

 もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になりますし,内容が不明確だと意図した効果が発生しない事態となりますので,弁護士に相談して作成した方がいいでしょう。
 さらに,相続が開始した後,家庭裁判所で封を開け,検認という作業が必要になります。封印のある遺言書を勝手に開けてはいけません(開けたから遺言そのものが無効になるわけではありません)。なお,これについても例外があり,令和2年7月10日から,遺言保管制度が始まり,法務局に保管された自筆証書遺言については,検認が不要になります。公正証書遺言の作成より費用がかからないと考えられ,かなり利用されるのではないかと思われます。

 

自筆証書遺言の必要書類
書類 目的
1.ご本人の戸籍謄本 相続人を調査するため
2.ご本人の住民票 氏名・住所を確認するため
3.ご本人の印鑑証明書 遺言書に添付するため
4.財産がわかるもの 遺言書に記載するため
5.不動産の謄本 遺言書に記載するため

※これらの書類は遺言書の効力とは関係ありません。
 

遺言書をつくるメリット
遺言書をつくるメリットのイメージ写真
相続争いを未然に防ぐ

遺産の分け方について本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防げます。

相続の手続きを簡単に

不動産の名義書換などの手続きが簡素化され、遺族の手間が省けます。

財産をしっかり残す

大切な財産を誰に残すのか指定が可能です。

希望をかなえる

葬儀の方法やお墓の指定、子どもの認知、親しい人へのお礼などの希望が叶えられます。

遺言書作成例
項目 例
1.特定の人に財産をあげたい 全財産を永年世話をしてくれた長女にあげたい
2.相続させたくない身内がいる 行方不明の家族や前妻の子とのトラブルを回避したい
3.お世話になった人にお礼がしたい 共に暮らした内縁の妻に財産をあげたい
4.事業を子どもに承継させたい 自分の会社を一緒に頑張った長男に譲りたい
5.未成年の子どもに後見人を指定したい 幼い子どもの面倒を後見人に託したい
6.配偶者の将来が心配 子どもがいないので全財産を妻にあげたい
7.婚姻外の子どもを認知したい 生前認知できなかった子どもにも財産をあげたい
8.葬儀やお墓について希望がある 葬儀は簡素に、遺骨は海に散骨してほしい
9.献体や臓器提供をしたい 自分の身体を困っている人に役立てて欲しい
10.ペットの面倒をみてほしい ペットの面倒を見てくれる人に財産の一部を遺贈したい



遺言書の種類
1.自筆証書遺言とは
 遺言書の全文,日付および氏名を自筆し,これに押印することによって作成します。
もっとも簡単ですが,方式を満たさないと無効になるので注意を要します。
 
2.公正証書遺言とは
 公証役場で公証人が作成します。証人2名が必要となり,手数料もかかりますが,相続開始後,検認手続無しに,遺産の名義変更が可能になります。

 


公正証書遺言について

公証人によって、作成されますが、以下の要件を満たす必要があります。

  • 証人2人以上の立会いがあること
  • 公証人に対する遺言者の口授があること
  • 公証人の筆記および読み聞かせまたは閲覧があること
  • 遺言者および証人の署名・押印があること
  • 公証人の付記・署名があること

公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。
証人は、公証役場に頼めば、用意してくれます。
一番、確実な遺言の方式ですが、公証人に支払う報酬が発生します。

公正証書遺言の必要書類
書類 目的
1.ご本人の戸籍謄本 相続人を調査するため
2.ご本人の住民票 氏名・住所を確認するため
3.ご本人の印鑑証明書 遺言書に添付するため
4.相続人(受遺者)の資料 遺言書に記載するため
5.証人の印鑑証明書 証人の身分を証するため
6.財産がわかるもの 遺言書に記載するため
7.不動産の謄本 遺言書に記載するため

※必要書類はお客様の事案により異なりますので、ご相談時に改めてご案内いたします。

その他注意点
 いずれの方式の遺言書であっても,後から書き換えると,その抵触する部分が撤回されたものとなります。

 特定の相続人の相続分とゼロとする遺言も可能ですが,遺留分権利者が,遺留分減殺請求ないし遺留分侵害額請求をして,裁判で争われることも考えられます。特に,民法改正により遺留分権利者が,直接遺留分侵害額を金銭で請求することが可能になったので,遺留分権利者に配慮する必要性は高まったと言えます。


 

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