相続について | 中央区の相続遺言なら銀座ブロード法律事務所
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相続について
相続順位
民法は,相続人として,血族相続人と配偶者相続人を定めています(方手相続人)。
配偶者相続人は,常に相続人となりますが,血族相続人については,順位を定め,上位順位の者のみが相続人になります。
1.血族相続人
第1順位相続人
子
代襲相続人である直系卑属
①子は実子・養子を問わない
②養子の連れ子は養親の直系卑属でない
第2順位相続人
直系尊属
直系尊属の中で親等の近い者が上位順位
第3順位相続人
兄弟姉妹
①父母いずれかが共通
②実子・養子間も兄弟姉妹
2.配偶者相続人
配偶者は,常に相続人です。内縁の夫または妻は配偶者ではないため,相続人になりえません。他方,別居状態が長年続き,形だけの婚姻関係があるに過ぎない場合でも配偶者として相続人になります。
相続の流れ
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死亡届の提出【区・市役所】
葬儀費用の領収書の整理・保管
遺言書の有無の確認
自筆証書遺言書の検認手続き【家庭裁判所】
戸籍の収集など、相続人の調査開始
被相続人の財産と債務の確認
相続放棄・限定承認の手続き【家庭裁判所】
所得税・消費税の準確定申告【税務署】
遺産分割協議の検討・確定【法務局】
不動産の名義書換(相続登記)【法務局】
預貯金などの名義書換や払戻し【法務局
】
相続税の申告と納税期限【税務署】
遺留分の減殺請求
相続のケースと分配図
相続人の構成
配偶者
子ども
配偶者
父母
配偶者
兄弟
姉妹
配偶者
のみ
子ども
のみ
父母
のみ
兄弟
姉妹
のみ
法
定
相
続
人
配偶者
1/2
2/3
3/4
全部
子ども
1/2
全部
父母
1/3
全部
兄弟
姉妹
1/4
全部
※子ども、父母、兄弟姉妹が複数人の場合は、上記法定相続分をその人数によって按分します。
遺留分について
遺留分を主張できる割合例
遺留分は,被相続人の財産のうち,法律上その取得が一定の相続人に留保されていて,被相続人による自由(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的割合を言います。
遺留分の主張は,遺留分減殺請求権を行使することで,被相続人が行った受遺者や受贈者に対する処分行為の効力を一部奪うことにより実現することができます。なお,民法改正により,令和元年7月1日以降に発生した相続については,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する形に変更されました。
そして,自分の遺留分が侵害され,それに不服な場合,まずは,遺留分減殺(令和元年7月1日以降の相続については遺留分侵害額の請求)の意思表示をしておかなくてはなりません(行使の期間制限があります)。
遺留分に関する紛争は,遺留分侵害額の算定,減殺の順序,減殺の相手がだれになるか,遺産分割も同時並行で進めなければならない場合もあること等,複雑な問題が絡みます。
そこで,弁護士に依頼して手続をすることをお勧めします。
遺産分割について
1.遺産分割協議
遺産分割は,全相続人で,協議をして分割方法を定めます。本来の遺産ではないが関連する事項(祭祀財産の承継の問題・葬儀費用の負担・遺産管理費用等)についても,協議して決めることは出来ます。
仮に争いがない場合であっても,将来のトラブルを避けるためにも,弁護士へのご依頼をお勧めします。
2.遺産分割調停・審判の選択
当事者間で協議が成立しない場合,家庭裁判所に対し,分割調停の申立てを行うことができます。申立てには,戸籍謄本,遺産資料等の提出する必要もありますので,法律専門家である弁護士に依頼された方が,スムーズに手続が進むと思います。
調停等の法的手続を利用することについては,時間がかかるとか,泥沼に陥るとか心配される方もいますが,逆に,裁判外では,何も進ままないという事態になることもあります。少なくとも,審判に移行すれば,何かしらの結論がでますので,遅延を理由に調停手続等を避ける理由はありません。
専門家(調停委員)の意見を聞きながら進め,法律的な観点から各当事者に対する説得等も行いますので,必ずしも,裁判手続になったから,当事者間の関係が,さらに悪化すると考える必要もないかと思います。
3.調停・審判の手続
調停は,調停委員会(裁判官1名+調停委員2名)が同席し(通常は,調停委員2名のみ同席),申立人,相手方の双方の話を聞きながら手続を進めます。
調停では,分割の対象となる財産を確定し,その財産を評価し,各相続人の具体的相続分を定め,最後に,分割方法を決定します。
調停で合意が成立しない場合,審判に移行し,裁判所が分割方法を決めます。
4.分割調停・審判の留意点
調停において,裁判所は,遺産の探索はしません。調停における,主張・立証は,各当事者の責任でやることになります。
また,調停・審判は,通常考える遺産に関するトラブル全てを扱う対象とはしていません。当事者間に合意がない限り,財産の範囲も限定され,それをどう分割するかというだけの判断になります。
調停・審判で,いかなる主張を効率よくするか,証拠資料をどう提出するかといったことが問題になり,弁護士に依頼して手続をすることをお勧めします。
特別受益について
1.特別受益とは
共同相続人のうち,被相続人から遺贈を受けたり,生前に贈与を受けたりした者がいた場合に,遺産分割に際して,計算上贈与を相続財産に持ち戻して,各相続人の具体的相続分を調整して算定するものです。
2.特別受益の争い
特別受益についての相続人間で争いは,遺産分割調停・審判の場で,判断されます。
特別受益に関する争いは,一言でいうと,誰が親から特別扱いされたかという争いであり,感情論が入り交じった争いに発展することも多く,遺産分割手続が長期化する原因ともなります。
裁判所は,遺産の前渡しと評価できるような贈与かどうかで特別受益かどうか判断し,さらに,特別受益に該当すると判断されても,被相続人の持戻し免除の意思表示(黙示を含む)を認定する場合もあるかと思います。
特別受益に当たるかどうかについては,思い込みで判断せず,弁護士の意見を聞きつつ,対応された方がいいでしょう。
3.具体的相続分の算定方法
特別受益が認められると,相続開始時に現存する相続財産の価額に、相続人が受けた生前贈与の価額(相続開始時の評価)を加算し,「みなし相続財産」を確定し,それに各自の法定相続分を乗じて各相続人の相続分(一応の相続分)を算定し,そこから特別受益者については遺贈又は贈与の価額を控除して,各相続人の具体的相続分を算定します。
寄与分について
寄与分とは,共同相続人のうち,遺言者の事業に関する労務の提供,財産上の給付,療養看護などにより,被相続人の財産の維持・形成に特別に寄与した人は,遺産を分割する前に相続人全員の協議を経たうえで,寄与分として遺産の中から相当分を取得することができます。
寄与分をどのくらいするかは,まず相続人の協議によって決め,協議で決まらない場合は,家庭裁判所に申立てをして,寄与の時期や方法,程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を決めてもらうことになります。
寄与分が決まると,被相続人の遺産の中から寄与分を控除して,残りの遺産を元に相続人の相続分を決め,寄与者は,相続分に寄与分を加えたものが相続分となります。
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