遺言書の全文,日付および氏名を自筆し,これに押印することによって作成します。なお,民法の改正(平成31年1月13日以降)により,相続財産の目録部分については,方式が緩和されています。
もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になりますし,内容が不明確だと意図した効果が発生しない事態となりますので,弁護士に相談して作成した方がいいでしょう。
さらに,相続が開始した後,家庭裁判所で封を開け,検認という作業が必要になります。封印のある遺言書を勝手に開けてはいけません(開けたから遺言そのものが無効になるわけではありません)。なお,これについても例外があり,令和2年7月10日から,遺言保管制度が始まり,法務局に保管された自筆証書遺言については,検認が不要になります。公正証書遺言の作成より費用がかからないと考えられ,かなり利用されるのではないかと思われます。