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遺言作成

自筆証書遺言について

遺言書の全文,日付および氏名を自筆し,これに押印することによって作成します。なお,民法の改正(平成31年1月13日以降)により,相続財産の目録部分については,方式が緩和されています。

 もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になりますし,内容が不明確だと意図した効果が発生しない事態となりますので,弁護士に相談して作成した方がいいでしょう。
 さらに,相続が開始した後,家庭裁判所で封を開け,検認という作業が必要になります。封印のある遺言書を勝手に開けてはいけません(開けたから遺言そのものが無効になるわけではありません)。なお,これについても例外があり,令和2年7月10日から,遺言保管制度が始まり,法務局に保管された自筆証書遺言については,検認が不要になります。公正証書遺言の作成より費用がかからないと考えられ,かなり利用されるのではないかと思われます。
自筆証書遺言の必要書類
書類 目的
1.ご本人の戸籍謄本 相続人を調査するため
2.ご本人の住民票 氏名・住所を確認するため
3.ご本人の印鑑証明書 遺言書に添付するため
4.財産がわかるもの 遺言書に記載するため
5.不動産の謄本 遺言書に記載するため
遺言書をつくるメリット
遺言書をつくるメリット

相続争いを未然に防ぐ

遺産の分け方について本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防げます。

相続の手続きを簡単に

不動産の名義書換などの手続きが簡素化され、遺族の手間が省けます。

財産をしっかり残す

大切な財産を誰に残すのか指定が可能です。

希望をかなえる

葬儀の方法やお墓の指定、子どもの認知、親しい人へのお礼などの希望が叶えられます。

遺言書作成例
項目
1.特定の人に財産をあげたい 全財産を永年世話をしてくれた長女にあげたい
2.相続させたくない身内がいる 行方不明の家族や前妻の子とのトラブルを回避したい
3.お世話になった人にお礼がしたい 共に暮らした内縁の妻に財産をあげたい
4.事業を子どもに承継させたい 自分の会社を一緒に頑張った長男に譲りたい
5.未成年の子どもに後見人を指定したい 幼い子どもの面倒を後見人に託したい
6.配偶者の将来が心配 子どもがいないので全財産を妻にあげたい
7.婚姻外の子どもを認知したい 生前認知できなかった子どもにも財産をあげたい
8.葬儀やお墓について希望がある 葬儀は簡素に、遺骨は海に散骨してほしい
9.献体や臓器提供をしたい 自分の身体を困っている人に役立てて欲しい
10.ペットの面倒をみてほしい ペットの面倒を見てくれる人に財産の一部を遺贈したい
遺言書の種類
1.自筆証書遺言とは
 遺言書の全文,日付および氏名を自筆し,これに押印することによって作成します。
もっとも簡単ですが,方式を満たさないと無効になるので注意を要します。
 
2.公正証書遺言とは
 公証役場で公証人が作成します。証人2名が必要となり,手数料もかかりますが,相続開始後,検認手続無しに,遺産の名義変更が可能になります。

 


公正証書遺言について

公証人によって、作成されますが、以下の要件を満たす必要があります。

  • 証人2人以上の立会いがあること
  • 公証人に対する遺言者の口授があること
  • 公証人の筆記および読み聞かせまたは閲覧があること
  • 遺言者および証人の署名・押印があること
  • 公証人の付記・署名があること

公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。
証人は、公証役場に頼めば、用意してくれます。
一番、確実な遺言の方式ですが、公証人に支払う報酬が発生します。

公正証書遺言の必要書類
書類 目的
1.ご本人の戸籍謄本 相続人を調査するため
2.ご本人の住民票 氏名・住所を確認するため
3.ご本人の印鑑証明書 遺言書に添付するため
4.相続人(受遺者)の資料 遺言書に記載するため
5.証人の印鑑証明書 証人の身分を証するため
6.財産がわかるもの 遺言書に記載するため
7.不動産の謄本 遺言書に記載するため

※必要書類はお客様の事案により異なりますので、ご相談時に改めてご案内いたします。

その他注意点
いずれの方式の遺言書であっても,後から書き換えると,その抵触する部分が撤回されたものとなります。

 特定の相続人の相続分とゼロとする遺言も可能ですが,遺留分権利者が,遺留分減殺請求ないし遺留分侵害額請求をして,裁判で争われることも考えられます。特に,民法改正により遺留分権利者が,直接遺留分侵害額を金銭で請求することが可能になったので,遺留分権利者に配慮する必要性は高まったと言えます。

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